相続は、被相続人の死亡によって開始されます。
相続は、一生のうち何度も経験するものではないので、相続手続に関して、
誰もが不慣れであると思います。
ケースによっては、大変煩雑で、手間がかかる上、相続に関して、専門的な知識
(民法、税法、不動産、株式、生命保険等に関する知識)がないと、経済的に大きな損を
してしまうことがあります。
できれば、税理士等の相続の専門家に相談されることを、お勧めいたします。
相続の概要を、下記のようにまとめて見ました。
被相続人の死亡(相続の開始)
死亡届の提出
死体火葬許可申請書の提出
(7日に提出して下さい。)
世帯主変更届の提出
各種名義変更等
・遺言書の存在確認
・相続人を確定(戸籍・除籍・改製原戸籍等により調査します。)
・相続財産・負債の調査(銀行・金融機関・不動産登記簿・生命保険証書などにより
財産目録を作成する。)
相続放棄・限定承認の申述書の提出(3ヶ月以内にして下さい。)
準確定申告書の提出(4ヶ月以内に提出して下さい。)
・相続財産の確定・評価
・遺産分割協議
・遺産分割協議書の作成
・財産の名義変更(土地建物は、登記申請をして下さい。)
相続税の申告書の提出と相続税の納付(10ヶ月以内に提出して下さい。)
相続財産には、現金、不動産、預貯金などの財産だけでなく、借金などの
債務も含まれることになります。
債務がプラスの財産を超えてしまう場合には、相続人が借金などの債務を
弁済しなければなりません。
民法では3つの相続の方法が規定されています。
1.単純承認
一般的な方法で、被相続人の財産の一切を継承する方法です。
特別な手続をする必要はなく、相続開始後3ヶ月以内に他の手続をとらなければ、
自動的に単純承認をしたものとみなされます。
被相続人に債務がある場合には、その債務を遺産の中から債権者に支払わなければいけません。
2.相続放棄
相続人の財産を放棄して、財産も債務を相続しない方法です。
被相続人の財産よりも債務が多い場合には、この方法を取るのが有効です。
相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、
認められれば相続人ではなくなりますので、被相続人の債務を負わされることはありません。
3.限定承認
財産が多いのか、債務が多いのかが分からないようなときに有効な相続方法です。
相続で得た財産の範囲内で債務を弁済するという条件で相続を承認する方法です。
財産を清算した結果、債務だけしか残らないような場合でも、不足分の債務を弁済する
必要はありません。
逆に、借金を返済して財産の方が多ければ、差し引いた財産については取得することができます。
限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を
提出しなければなりません。
ただ、一見メリットがあるように思われますが煩雑で、法定相続人全員で
手続をしなければなりません。
民法上、相続人となれる人を「法定相続人」といいます。
法定相続人に常になれる人は配偶者で、いかなるケースでも相続人になれます。
他には、①子②父母③兄弟姉妹の順に優先順位があり、いずれかが相続人となります。
①②③は同時に相続人には、なれません。
ⅰ 配偶者と子がいる場合 配偶者、子供に1/2ずつ相続します
ⅱ 配偶者と父母がいる場合(子供はいない)
配偶者が2/3、父母が1/3を相続します
ⅲ 配偶者と兄弟姉妹がいる場合(子供も父母もいない)
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します
ⅳ 配偶者のみいる場合(子供も父母も兄弟姉妹もいない)
配偶者が全てを相続します
税理士法人 新横浜ビジネスコンサルティングは、相続人の確定、財産調査と財産評価、
遺産分割書、相続税の申告書の作成(申告義務がある場合)といった相続手続き全般、
場合によっては、一部の相続手続きを代行させていただいております。
相続税の申告を要しないような、相続財産が少額のケースも、数多くご依頼を
いただいております。
ご気軽に、ご相談下さい。



